○日本司法書士会連合会会則
目次
第１章 総則（【第１条】―【第４条】）
第２章 会の機関
第１節 役員（【第５条】―【第１０条】の２）
第２節 理事会（【第１１条】―【第１５条】）
第３節 総会（【第１６条】―【第２９条】）
第４節 委員会等（【第３０条】）
第５節 特別研修部（【第３１条】）
第６節 研修所（【第３２条】）
第７節 研究所（【第３３条】）
第８節 会長会（【第３４条】・【第３５条】）
第３章 司法書士の登録（【第３６条】―【第５３条】）
第４章 法人の届出（【第５４条】―【第６３条】）
第５章 登録審査会（【第６４条】―【第６７条】）
第５章の２ 量定意見の審査（【第６７条】の２―【第６７条】の６）
第６章 電子証明（【第６７条】の７・【第６７条】の８）
第７章 研修（【第６８条】・【第６９条】）
第８章 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険（【第６９条】の２―【第６９条】の５）
第９章 情報の公開（【第７０条】）
第１０章 事務局（【第７１条】・【第７２条】）
第１１章 資産及び会計（【第７３条】―【第８５条】）
第１２章 司法書士会（【第８５条】の２―【第８９条】）
第１３章 補則（【第９０条】―【第９２条】）
附則
第１章 総則
（名称）
【第１条】 本会の名称は、日本司法書士会連合会（以下「連合会」という。）とする。
（目的）
【第２条】 連合会は、司法書士及び司法書士法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、
業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡並びに司法書士の
登録に関する事務を行うことを目的とする。
（事業）
【第３条】 連合会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 司法書士会の指導及び連絡に関する事項
(2) 司法書士会の会員の品位を保持するための指導及び連絡に関する事項
(3) 司法書士の登録に関する事項
(4) 司法書士法人（以下「法人」という。）の届出の事務に関する事項
(5) 司法書士の電子証明に関する事項
(6) 研修に関する事項
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(7) 業務関係法規の調査及び研究に関する事項
(8) 業務関係図書及び用品の購入のあっせん及び頒布に関する事項
(9) 業務の改善に関する事項
(10) 制度の改善に関する事項
(11) 司法書士業務賠償責任保険（以下「業務賠償責任保険」という。）及び司法書士
会業務賠償責任保険（以下「会業務賠償責任保険」という。）に関する事項
(12) 統計に関する事項
(13) 講演会の開催に関する事項
(14) 会報の編集及び発行に関する事項
(15) 広報活動に関する事項
(16) 情報の公開に関する事項
(17) 国民に対して司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項
(18) その他連合会の目的を達成するために必要な事項
（事務所の所在地）
【第４条】 連合会は、東京都新宿区に事務所を置く。
第２章 会の機関
第１節 役員
（役員）
【第５条】 連合会に次の役員を置く。
会長 １人
副会長 ４人以内
理事 １２人以上２４人以内
監事 ４人以内
２　理事のうち１人は専務理事、１人は常務理事とし、６人以内を常任理事とする。
３　会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事（以下「会長等」という。）は、司
法書士会の会員でなければならない。
（連合会と役員との関係）
【第５条】の２ 連合会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
（役員の職務）
【第６条】 会長は、連合会を代表し、連合会の事務を総理する。
２　副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その
職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
３　理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事
故あるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
ただし、職務代理をする理事は、司法書士会の会員でなければならない。
４　専務理事は、会長の旨を受けて連合会の常務を掌理し、事務局を監理する。
５　常務理事は、専務理事を補佐し、規則の定めるところにより、連合会の常務を分掌す
る。また、専務理事に事故あるときは、その職務を代理し、専務理事が欠員のときは、
その職務を行う。
６　常任理事は、規則の定めるところにより、連合会の常務を分掌する。
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７　監事は、連合会の資産及び会計の状況を監査する。また、司法書士会の会員でない監
事の候補者の推薦を行う。
８　会長等は、司法書士会の役員を兼ねることができない。ただし、現に会長等の役職に
ある者が司法書士会の役員に就任した場合においては、役員に就任後、最初に開かれる
定時総会の終結に至るまでは、この限りでない。
９　監事は、連合会の他の役員を兼ねることができない。
（役員の選任）
【第７条】 役員は、総会において選任する。
２　役員の選任は、別に定める日司連役員選挙規則によるものとする。
３　専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会に諮り理事のうちから会長が任命する。
４　法人である司法書士会の会員は、役員の選任に関し、被選挙権を有しない。
（役員の任期）
【第８条】 役員の任期は、就任後の第２回目の定時総会の終結の時までとする。
２　補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とす
る。
３　役員が任期の満了又は辞任により退任した場合において、当該役員の定数を欠くに至
ったときは、その役員は、後任者が就任するまで、その職務を行う。
４　役員は、再任されることができる。ただし、会長については、三選を限度とする。
（役員の退任）
【第９条】 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失し、退任するも
のとする。
(1) 司法書士会の会員である役員が司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）（以下
「法」という。）【第１５条】又は【第１６条】の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 司法書士会の会員である役員が法【第４７条】第２号又は第３号の処分を受けたとき。
(3) 司法書士会の会員である役員が法【第４８条】第１項の規定により解散又は業務の全
部の停止の処分を受けた法人の社員であったとき（ただし、当該処分の日以前３０日
以内に社員であったときに限る。）。
(4) 司法書士会の会員である役員が司法書士会の会則に基づきその会員である資格を
喪失したとき。
(5) 司法書士会の会員である役員が、司法書士会の役員である場合において、当該司法
書士会の総会においてその役員を解任されたとき。
(6) 司法書士会の会員でない役員が、法【第５条】各号（第２号及び第５号を除く。）に該
当するに至ったとき。
(7) 総会において解任の決議を受けたとき。
（役員手当）
【第１０条】 役員には、役員手当を支給する。
２　役員手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
（役員の守秘義務）
【第１０条】の２ 役員は、正当な事由がある場合でなければ、職務上知ることのできた秘密
を他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。
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第２節 理事会
（理事会の組織及び招集）
【第１１条】 理事会は、会長、副会長及び理事（以下この節において「理事会の組織員」と
いう。）で組織する。
２　理事会は、会長が招集する。
３　理事会を招集する場合には、会日から２週間前までに副会長及び理事に対してその通
知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することが
できる。
４　前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければなら
ない。
５　理事会は、副会長及び理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くこと
ができる。
（理事会の決議）
【第１２条】 連合会の業務執行は、理事会の決するところによる。
２　理事会の議長は、会長とする。
３　理事会の決議は、理事会の組織員の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。
可否同数のときは、議長が決する。
４　理事会の決議について特別の利害の関係を有する者は、議決権を行使することができ
ない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
（書面による決議）
【第１３条】 会長は、理事会の組織員の全員の同意があるときは、書面により議決を求める
ことができる。
２　前項の場合において、決議の目的である事項について、理事会の組織員の過半数が書
面をもって同意を表したときは、理事会の決議があったものとみなす。
３　会長は、遅滞なく、決議の結果を副会長及び理事に通知しなければならない。
４　【第１１条】第３項、第４項及び前条第４項の規定は、書面による決議について準用する。
（理事会の議決事項）
【第１４条】 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 会長会に付議すべき事項
(4) 規則の制定及び改廃
(5) 法【第１０条】第１項第２号若しくは第３号の登録の拒否又は法【第１６条】第１項の登
録の取消しの適否の審査
(6) 会長から付託された事項
(7) 法務大臣への建議又はその諮問の答申に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、業務の執行に関する事項
（議事録）
【第１５条】 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。
２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席したその他の理
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事会の組織員のうち２人が署名、押印しなければならない。
第３節 総会
（総会）
【第１６条】 総会は、定時総会及び臨時総会の２種とする。
（総会の組織）
【第１７条】 総会は、司法書士会の会長及び代議員（以下この節において「総会の組織員」
という。）をもって組織する。
（総会の招集）
【第１８条】 定時総会は毎会計年度終了後３か月以内に、臨時総会は必要がある場合に随時、
会長がこれを招集する。
２　総会を招集する場合には、会日から３週間前までに、総会の組織員に対してその通知
を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することがで
きる。
３　前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければなら
ない。
（代議員）
【第１９条】 代議員は、各司法書士会において、会員（法人である会員を除く。）のうちか
ら選出する。
２　代議員の数は、毎年４月１日現在の各司法書士会の会員数（法人の会員数を除く。）
１００人につき１人の割合とする。ただし、１００人に満たないときは、１００人とし
て計算する。
３　前項の規定により代議員数が減少することとなった場合の代議員の任期は、選出した
各司法書士会の会則に基づく任期の終了の時までとする。
（代議員の資格喪失）
【第２０条】 代議員は、【第７条】の規定により連合会の役員に就任したときは、代議員の資格
を喪失する。
（総会の特別招集）
【第２１条】 会長は、総会の組織員の３分の１以上の者から、会議の目的である事項及び招
集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、２か月以内の日を
会日とする総会を招集しなければならない。
２　前項の請求があった日の翌日から７週間以内に、会長が総会招集の通知を発しないと
きは、同項の請求者が総会を招集することができる。
（総会の定足数及び再招集）
【第２２条】 総会は、総会の組織員の過半数の出席により成立する。ただし、総会が定足数
に達しなかったため、再度招集されたときは、この限りでない。
２　前項本文の規定にかかわらず総会が成立しなかったときは、会長は、１か月以内に、
再度招集の通知を発しなければならない。
３　【第１８条】第２項及び第３項の規定は、前項の通知について準用する。
（総会の議決事項）
【第２３条】 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
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(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 会則の制定及び変更に関する事項
(3) 重要な財産の取得、処分及び多額の債務の負担に関する事項
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) 理事会において、総会に付議すべき旨議決した事項
(6) 総会において、審議することを相当と議決した事項
（議決の要件）
【第２４条】 総会の決議は、この会則に別段の定めのある場合のほか、出席した総会の組織
員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
２　総会の組織員は、所属司法書士会の他の総会の組織員を代理人として議決権を行使す
ることができる。ただし、【第７条】第２項の規定による役員の選任については適用しない。
３　前項本文の場合には、代理人は、代理権限を証する書面を連合会に提出しなければな
らない。
４　【第１２条】第４項の規定は、総会の決議について特別の利害の関係を有する者の議決権
について準用する。
（議決権）
【第２５条】 総会の組織員は、１個の議決権を有する。
（特別決議の要件）
【第２６条】 【第２３条】第２号及び第３号並びに役員の解任に関する事項の決議は、出席した
総会の組織員の議決権の３分の２以上の多数で議決する。
（議長及び副議長）
【第２７条】 総会の議長は、総会において選任し、副議長は、議長が総会に諮り、これを指
名する。
（議事録）
【第２８条】 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した総会の組織
員２人が署名、押印しなければならない。
（総会会議規則）
【第２９条】 総会の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第４節 委員会等
（委員会等）
【第３０条】 連合会に、特定の常務執行を補助するため、又は特定の事項に関する調査研究
等を行うため、次の委員会を置くほか、理事会の決するところにより必要な委員会を置
くことができる。
選挙管理委員会
２　前項の委員会のほか、会長は、必要があるときは、臨時に特別な諮問機関を設けるこ
とができる。
３　前２項に規定する委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第５節 特別研修部
（特別研修部）
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【第３１条】 連合会に法【第３条】第２項第１号の研修（以下「特別研修」という。）を実施す
るため、特別研修部を置く。
２　特別研修部は、特別研修の実施計画の立案及び特別研修の実施に必要な一切の事務を
行う。
３　特別研修部は、その事務の全部又は一部を次条の研修所に実施させることができる。
４　特別研修部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第６節 研修所
（研修所）
【第３２条】 連合会に研修所を置く。
２　研修所の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第７節 研究所
（研究所）
【第３３条】 連合会に研究所を置く。
２　研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第８節 会長会
（会長会）
【第３４条】 会長会は、司法書士会の会長で組織する。
２　会長会は、業務の連絡に関する事項について協議する。
３　会長会は、連合会の運営に関し建議することができる。
４　【第１１条】第２項から第５項までの規定は、会長会について準用する。
（議事録）
【第３５条】 会長会の議事については、議事録を作らなければならない。
２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した司法書士会
の会長１人が署名、押印しなければならない。
第３章 司法書士の登録
（司法書士名簿）
【第３６条】 連合会に司法書士名簿を備える。
（司法書士名簿に登録すべき事項等）
【第３７条】 司法書士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
(1) 司法書士の氏名、生年月日、男女の別、本籍（外国人にあっては、国籍等（国籍の
属する国又は出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）【第２条】第５号
ロに規定する地域をいう。以下同じ。））及び住所
(2) 事務所の所在地
(3) 所属する司法書士会
(4) 登録番号
(5) 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日
(6) 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者については、その旨及び認定の年月
日及び認定番号
２　司法書士名簿には、前項の登録事項のほか、次の事項を記載し、又は記録する。
(1) 登録の年月日
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(2) 所属する司法書士会の変更の登録の年月日
(3) 変更の登録（所属する司法書士会の変更の登録を除く。）の年月日及びその事由
(4) 登録取消しの年月日及びその事由
(5) 特別研修を修了した司法書士については、その旨及び修了の年月日
(6) 法人の社員である司法書士については、法人の名称、入社の年月日及び退社の年月
日
(7) 法人の使用人である司法書士については、使用者である法人の名称、使用開始の年
月日及び使用終了の年月日
(8) 法【第４７条】に規定する懲戒処分を受けた者については、処分の内容及びその年月日
(9) 法【第６１条】に規定する注意勧告を受けた者については、注意勧告の内容及びその年
月日
３　連合会は、氏又は名を変更した者から変更前の氏又は名（戸籍、外国人登録原票又は
外国人住民に係る住民票に記載されたことのある氏又は名で、本人が選択したものをい
う。）を司法書士の職務を行うにあたり使用する旨の申請があったときは、第１項第１
号の氏名に職務上の氏名（司法書士の職務を行うにあたり使用する氏名をいう。以下同
じ。）として併記する。
４　連合会は、事務所の名称を定めた者から、その名称の記載又は記録の申請があったと
きは、第１項第２号の事務所の所在地に事務所の名称として併記する。ただし、他の法
律において使用を制限されている名称又は司法書士の品位を害する名称は、この限りで
ない。
（登録の申請）
【第３８条】 司法書士の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、その
者が入会しようとする司法書士会を経由して、連合会に司法書士登録申請書（以下「登
録申請書」という。）を提出しなければならない。
２　登録申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 司法書士となる資格を有することを証する書面
(2) 登録申請者の写真
(3) 次に掲げるいずれかの書類
ア 本籍の記載のある住民票の写し
イ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ウ 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民に係る住民票の写
し
(4) 法【第５条】第３号に該当しない者である旨の官公署の証明書
(5) 法【第５条】第１号、第４号及び第６号に該当しない者であることを明らかにする書面
３　登録申請者が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者であるときは、その旨の
認定を法務大臣から受けたことを証する書面を添付しなければならない。
４　第２項の書類のほか、連合会が必要と認めた場合には、その他の書類を添付しなけれ
ばならない。
５　登録申請書には、登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）の定めるところにより、
同法に定める登録免許税の額に相当する収入印紙又は登録免許税を納付した旨の領収証
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を貼付しなければならない。
（登録に関する調査及び登録申請書の送付）
【第３９条】 司法書士会は、登録申請書を受け付けたときは、登録事項及び登録拒否事由の
有無について調査した上、意見を付して、連合会に登録申請書を送付しなければならな
い。
２　前条第２項の書類又は同条第４項のその他の書類に不足がある場合には、その書類を
明記し、添付しない理由を付して連合会に送付しなければならない。
（登録）
【第４０条】 連合会は、登録申請者が司法書士となる資格を有し、かつ、登録を拒否する事
由のいずれにも該当しない者であると認めたときは、司法書士名簿に登録しなければな
らない。
２　前項の規定により司法書士名簿に登録をしたときは、連合会は、その者に登録証を交
付するものとする。
（登録の拒否）
【第４１条】 連合会は、登録申請者が司法書士となる資格を有せず、又は法【第１０条】第１項
各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を拒否しなければならない。
２　前項の場合において、登録申請者が法【第１０条】第１項第２号又は第３号に該当するこ
とを理由に登録を拒否しようとするときは、【第６４条】の登録審査会の議決に基づいてし
なければならない。
３　連合会は、前項の理由により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該登録申
請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を
与えなければならない。
（登録に関する通知）
【第４２条】 連合会は、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその
理由を、当該登録申請者及び申請を経由した司法書士会に書面により通知しなければな
らない。
２　連合会は、登録をしたときは登録事項を、当該登録申請者の事務所の所在地を管轄す
る法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
（所属する司法書士会の変更の登録）
【第４３条】 事務所の移転により、所属する司法書士会の変更の登録（以下この条及び次条
において「変更の登録」という。）を受けようとする者（以下「変更の登録申請者」と
いう。）は、その者が新たに入会しようとする司法書士会を経由して、連合会に、変更
の登録申請書を提出しなければならない。
２　前項の変更の登録申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の登録申請者の写真
(2) 住民票の写し
３　【第４０条】第２項の規定は、変更の登録について準用する。
（変更の登録に関する通知）
【第４４条】 連合会は、変更の登録をしたときはその旨を、当該変更の登録申請者、申請を
経由した司法書士会及びその者が従前に所属していた司法書士会に、書面により通知し
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なければならない。
２　連合会は、変更の登録をしたときは、当該変更の登録申請者の従前の事務所の所在地
を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法
務局又は地方法務局の長に登録事項を書面により通知しなければならない。
３　連合会は、変更の登録を拒否したときは、その旨及びその理由を当該変更の登録申請
者、申請を経由した司法書士会及びその者が所属する司法書士会に書面により通知しな
ければならない。
（登録事項の変更の届出等）
【第４５条】 司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、所属す
る司法書士会を経由して、遅滞なく、その旨を連合会に書面により届け出なければなら
ない。
２　連合会は、前項の届出に基づき司法書士名簿の登録事項を変更したときはその旨を、
当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければ
ならない。
（登録取消事由の調査）
【第４６条】 司法書士会は、会員が法【第１５条】第１項各号又は法【第１６条】第１項各号のいず
れかに該当し、又は該当すると思料するときは、その旨を書面により連合会に報告しな
ければならない。
２　連合会は、前項の報告に関し必要があるときは、その事実を調査し、又はその者が所
属する司法書士会に調査を委嘱することができるものとする。
（登録の取消し）
【第４７条】 連合会は、司法書士が法【第１５条】第１項各号のいずれかに該当することとなっ
たときは、遅滞なく、その登録を取り消さなければならない。
２　連合会は、司法書士が法【第１６条】第１項各号のいずれかに該当するときは、その登録
を取り消すことができるものとする。
３　【第４１条】第２項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
４　連合会は、第２項の理由により登録を取り消そうとするとき、又は法【第１５条】第１項
の規定に基づく登録の取消しを同条第２項の規定による届出に基づかないで行う場合に
おいて、法【第１５条】第１項各号のいずれかに該当する事実が裁判所の判決書等の客観的
な資料により直接証明されないときは、あらかじめ、その者にその旨を通知して、相当
の期間内に聴聞の機会を与えなければならない。
５　連合会は、司法書士の登録を取り消したときはその旨及びその理由を、登録を取り消
した者及びその者が所属していた司法書士会並びにその司法書士会の事務所の所在地を
管轄する法務局又は地方法務局の長に、書面により通知しなければならない。
（裁判所への通知）
【第４８条】 連合会は、【第３７条】第１項第６号の登録をしたときは、その旨を最高裁判所に
通知しなければならない。
（規則への委任）
【第４９条】 登録に関し必要な事項は、別に規則で定める。
（手数料）
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【第５０条】 司法書士名簿の登録等に関する手数料は、次の各号に掲げる額とし、申請又は
届出等の都度、連合会に納付しなければならない。
(1) 登録 ２５，０００円
(2) 所属する司法書士会の変更の登録 １０，０００円
(3) 前号以外の登録又は記載の変更又は廃止 ２，０００円
(4) 証明 ２，０００円
２　住居表示の実施若しくは変更、行政区画等若しくはその名称の変更（その変更に伴う
地番の変更を含む。）、又は連合会が認めた場合の登録事項の変更については、前項の
規定にかかわらず、同項第３号に掲げる金額の手数料の納付を要しないものとする。
３　連合会が登録を拒否した場合又は登録申請者が登録の申請を取り下げた場合において
は、連合会は第１項第１号の手数料を返還する。
４　所属する司法書士会の変更の登録を連合会が拒否した場合又は所属する司法書士会の
変更の登録申請者がその申請を取り下げた場合においては、連合会は第１項第２号の手
数料を返還する。
（登録等の公告）
【第５１条】 連合会は、司法書士名簿に登録をしたとき及び登録の取消しをしたときはその
旨を、官報をもって公告する。
（登録常務会）
【第５２条】 連合会に、司法書士の登録及び登録の取消しの調査のため、登録常務会を置く。
２　登録常務会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
（司法書士会への事務の委託等）
【第５３条】 連合会は、司法書士会に司法書士の登録に関し、次の各号に掲げる事務の全部
又は一部を委託するものとする。
(1) 登録又は登録の取消しに関し必要な調査を行う事務
(2) 登録等手数料の受領及び領収証の代理発行の事務
(3) 法務局又は地方法務局との連絡・調整に関する事務
(4) 前３号に掲げる事務のほか、連合会が特に必要と認めた事務
２　連合会は、司法書士会が行う登録に関する事務につき、司法書士会に事務費を交付す
る。
第４章 法人の届出
（司法書士法人名簿）
【第５４条】 連合会に司法書士法人名簿（以下「法人名簿」という。）を備える。
（法人名簿の記載事項）
【第５５条】 法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名（【第３７条】第３項の規
定により司法書士名簿に職務上の氏名の併記を受けた者については、その職務上の氏
名を含む。以下この条において同じ。）
(4) 従たる事務所があるときは、その所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
19日̶ 1̶ 11
(5) 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する司法書士会
(6) 代表社員を定めたときは、その旨及び氏名
(7) 使用人である司法書士がいるときは、その氏名、登録番号、事務所の所在地及び所
属する司法書士会並びに簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者については、
その旨及び認定番号
(8) 成立年月日
(9) 法人番号（司法書士法施行規則（昭和５３年法務省令第５５号）【第３３条】第２項第
１号の登録番号）
(10) 届出年月日及び届出の種別
(11) 記載事項又は記録事項の変更年月日及びその事由
(12) 合併に関する事項
(13) 法【第４８条】第１項に規定する処分を受けたときは、処分の内容及びその年月日
(14) 法【第６１条】に規定する注意勧告を受けたときは、注意勧告の内容及びその年月日
(15) 解散の事由及び年月日
(16) 清算人の氏名、住所及び登録番号
(17) 継続の年月日
(18) 破産手続開始の決定又は清算結了の年月日及びその登記の年月日
２　簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする法人の法人名簿には、次に掲げる事
項を記載し、又は記録する。
(1) 簡裁訴訟代理等関係業務を行う事務所
(2) 特定社員の氏名並びに特定社員中に代表特定社員を定めたときは、その旨及び氏名
（法人成立の届出）
【第５６条】 法人は、成立したときは、主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して、連
合会に法人成立届出書を提出しなければならない。
２　前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人名簿
(2) 登記事項証明書（届出に係る必要な事項が記載されている登記事項証明書をいう。
以下同じ。）
(3) 定款の写し
３　前項第２号の書類は、法人成立届出書提出の日前２週間以内に交付を受けたものでな
ければならない。
（定款の変更又は法人名簿記載事項の変更の届出）
【第５７条】 法人は、定款又は法人名簿に記載され、又は記録された事項を変更したときは、
主たる事務所所在地の司法書士会を経由して、遅滞なく、その旨を連合会に書面により
届け出なければならない。
２　前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による届出について準用する。ただし、
変更事項が登記事項でないときは登記事項証明書の添付を要せず、また定款の記載事項
でないときは定款の写しの添付を要しない。
３　連合会は、届出のあった定款の変更事項が法人名簿に記載され、又は記録された事項
以外の事項であるときは、その区域内に従たる事務所のみを有する司法書士会に、届出
19日̶ 1̶ 12
のあった事項を通知しなければならない。
（解散の届出）
【第５８条】 法人は、法【第４４条】第１項（第３号を除く。）の規定により解散したときは、
主たる事務所所在地の司法書士会を経由して、遅滞なく、その旨を連合会に書面により
届け出なければならない。
２　前項の規定による届出には、登記事項証明書を添付しなければならない。
３　【第５６条】第３項の規定は、前項の書類について準用する。
（合併の届出）
【第５９条】 法人が他の法人と合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立す
る法人は、主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して、遅滞なく、その旨を連合会
に書面により届け出なければならない。
２　【第５６条】第２項（第１号を除く。）及び第３項の規定は、前項の規定による合併後存
続する法人の届出について準用する。
３　【第５６条】の規定は、合併により設立する法人について準用する。
（清算結了の届出）
【第６０条】 法人は、清算が結了したときは、所属していた司法書士会を経由して、遅滞な
く、その旨を連合会に書面により届け出なければならない。
２　前項の規定による届出には、閉鎖登記事項証明書を添付しなければならない。
（届出に関する通知）
【第６１条】 連合会は、【第５６条】から前条までの届出があったときは、当該法人の事務所の
所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
（規則への委任）
【第６２条】 法人の届出について必要な事項は、別に規則で定める。
（手数料）
【第６３条】 法人の届出等に関する手数料は、次の各号に掲げる額とし、届出の都度、連合
会に納付しなければならない。
(1) 成立の届出 ２５，０００円
(2) 主たる事務所を他の司法書士会の区域内に移転した場合の届出 １０，０００円
(3) その他の変更の届出 ２，０００円
(4) 解散届 ２，０００円
(5) 合併届 ２，０００円
(6) 清算結了届 ２，０００円
２　【第５０条】第２項の規定は、法人の届出について準用する。この場合において、同項中
「登録」とあるのは、「届出」と読み替える。
第５章 登録審査会
（登録審査会）
【第６４条】 連合会に、法【第６７条】の規定に基づく登録審査会を置く。
２　登録審査会は、連合会の請求により、法【第１０条】第１項第２号若しくは第３号の規定
による司法書士の登録の拒否又は法【第１６条】第１項の規定による登録の取消しについて
審議を行う。
19日̶ 1̶ 13
（登録審査会の組織及び招集）
【第６５条】 登録審査会は、会長及び会長が法務大臣の承認を受けて委嘱した委員４人をも
って組織する。
２　登録審査会は、登録審査会の会長（以下「審査会長」という。）が招集する。
３　審査会長は、会長をもって充てる。
４　登録審査会の委員（以下この章において「委員」という。）は、司法書士、法務省の
職員各１人、学識経験者２人あて委嘱する。
５　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
（登録審査会の会議）
【第６６条】 登録審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすること
ができない。
２　登録審査会の議事は、出席した委員の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、
審査会長が決する。
３　登録審査会の会議は、非公開とする。
４　登録審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者又は関係人その他必要と認める
者に対して陳述若しくは説明の開陳又は資料の提出を求めるものとする。
５　登録審査会の議事については、議事録を作り、審査会長及び出席した委員全員が署名
しなければならない。
６　審査会長及び委員は、正当な事由がなければ職務上知り得た秘密を他に漏らしてはな
らない。その職を退いた後も同様とする。
（規則への委任）
【第６７条】 この会則に定めるもののほか、登録審査会の運営に関して必要な事項は、別に
規則で定める。
第５章の２ 量定意見の審査
（量定意見の審査）
【第６７条】の２ 連合会に量定意見審査会を置く。
２　量定意見審査会は、司法書士法施行規則【第４２条】第３項に規定する報告及びその他の
報告に付す懲戒の量定に関する意見の妥当性について審議を行う。
３　連合会は、前項の審議の結果を、意見を求めた司法書士会に通知する。
（量定意見審査会の組織）
【第６７条】の３ 量定意見審査会は、会長が理事会の承認を得て委嘱する委員５人以上２０
人以内をもって組織する。
２　会長は、量定意見審査会の委員（以下この章において「委員」という。）として、司
法書士会の会員のほか、学識経験者を委嘱する。
３　委員の任期は、就任後２回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠又は増
員により選任された委員の任期は、他の委員の任期の残存期間と同一とする。
４　量定意見審査会に座長及び副座長各１人を置く。
５　座長及び副座長は、会長が指名する。
６　座長は、量定意見審査会を主宰し、その事務を統括する。
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７　副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。
（量定意見審査会の招集及び会議）
【第６７条】の４ 量定意見審査会は、座長が招集する。
２　量定意見審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることが
できない。
３　量定意見審査会の議事は、出席した委員の過半数で議決する。
４　量定意見審査会の会議は、非公開とする。
５　量定意見審査会の議事については、議事録を作り、座長及び座長の指名した委員が署
名しなければならない。
６　【第６６条】第６項の規定は、委員について準用する。
（部会の設置）
【第６７条】の５ 量定意見審査会は、理事会の承認を得て、【第６７条】の２第２項の審議を行
うため、部会を置くことができる。
２　部会は、委員の中から選定する司法書士会の会員である委員及び学識経験者である委
員５人以上をもって構成する。
３　部会が審議した事案については、部会の議決をもって量定意見審査会の議決とみなす。
４　【第６７条】の３第４項から第７項まで及び前条各項の規定は、部会について準用する。
この場合において、「量定意見審査会」とあるのは「部会」と、「座長」とあるのは「部
会長」と、「副座長」とあるのは「副部会長」と、「委員」とあるのは「部会を構成す
る委員」と、それぞれ読み替えるものとする。
（規則への委任）
【第６７条】の６ この会則に定めるもののほか、量定意見審査会及び部会の運営に関して必
要な事項は、別に規則で定める。
第６章 電子証明
（電子証明）
【第６７条】の７ 連合会は、司法書士名簿に登録された司法書士であることを証明する電子
認証に関する業務を行う。
２　連合会は、前項の業務を行うため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年
法律第１０２号）【第２条】第３項に規定する特定認証業務を行うことができる。
３　連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であるこ
とを担保するための必要な措置を講じた上で、前項の特定認証業務を第三者に委託して
行うことができる。
（手数料）
【第６７条】の８ 司法書士名簿に登録された司法書士であることを証明する電子証明書の発
行に関する手数料は、１０，０００円以内で理事会で定める額とする。
２　前項の手数料は、発行を申請する都度、連合会に納付しなければならない。
第７章 研修
（研修）
【第６８条】 連合会は、次に掲げる研修を行う。
(1) 会員研修
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(2) 新人研修
(3) 特別研修
２　前項各号の研修は、それぞれ次の趣旨で実施する。
(1) 会員研修 司法書士会の会員（法人である会員を除く。）を対象とし、司法書士と
しての使命及び職責を全うするため、司法書士としての倫理の保持及びその業務遂行
能力の向上を図ること。
(2) 新人研修 司法書士となる資格を有する者を対象とし、司法書士としての使命及び
職責を自覚し、法律に関する理論と実務を修得することによって、司法書士としての
品位と能力を備えさせること。
(3) 特別研修 前２号に規定する者を対象とし、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必
要な能力を習得させること。
３　第１項第１号及び第２号の研修の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
（研修の実施）
【第６９条】 前条第１項第１号及び第２号の研修は、研修所が実施する。
第８章 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険
（業務賠償責任保険）
【第６９条】の２ 連合会は、司法書士会の委託により司法書士会の会員を被保険者とする業
務賠償責任保険について契約し、又は司法書士会が契約する業務賠償責任保険の内容を
定める包括契約を締結して、司法書士会に対する業務賠償責任保険に関する指導並びに
司法書士会間の連絡及び調整を行う。
（会業務賠償責任保険）
【第６９条】の３ 連合会は、連合会及び司法書士会を被保険者とする会業務賠償責任保険に
加入する。
（中央事故処理審査会）
【第６９条】の４ 連合会は、業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険の制度の適正かつ円
滑な運用を図るため、中央事故処理審査会を置く。
（規則への委任）
【第６９条】の５ 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険に関し必要な事項は、別に規則
で定める。
第９章 情報の公開
（情報の公開）
【第７０条】 連合会は、業務及び財務等についての情報を公開しなければならない。
２　前項の情報の公開に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第１０章 事務局
（事務局）
【第７１条】 連合会に、その事務を処理するため、事務局を置く。
２　事務局に、事務局長を置く。
３　事務局長は、事務局を統轄し、職員を指導する。
４　事務局長は、理事会に諮り、会長が任免する。
５　事務局の組織等に関し必要な事項は、規則で定める。
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（事務局職員）
【第７２条】 連合会は、事務局の事務を処理するため、有給の職員を置く。
２　職員の人事は、会長が決する。
第１１章 資産及び会計
（会計年度）
【第７３条】 連合会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（財源）
【第７４条】 連合会の財源は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 会費
(2) 寄附金
(3) 登録等手数料
(4) その他の収入
(5) 雑収入
（会館建設等特別会計）
【第７５条】 連合会が新たに建設する会館の用地の取得及び建設並びに維持管理（以下「会
館建設等」という。）に関する会計は、他の会計と区分して、会館建設等特別会計とす
る。
２　会館建設等特別会計は、他の会計に流用することはできない。
（研修事業特別会計）
【第７６条】 【第３条】第６号に定める研修に関する会計は、他の会計と区分して、研修事業特
別会計とする。
２　研修事業特別会計は、他の会計に流用することはできない。
（市民救援基金特別会計）
【第７７条】 災害により司法書士の法的サービスを受けることが困難な被災者を救援するた
めの基金に関する会計は、他の会計と区分して、市民救援基金特別会計とする。
２　市民救援基金特別会計は、他の会計に流用することができない。
（特別研修事業特別会計）
【第７８条】 特別研修の実施に関する事業についての会計は、他の会計と区分して、特別研
修事業特別会計とする。
２　特別研修事業特別会計は、他の会計に流用することはできない。
（地域司法拡充基金特別会計）
【第７９条】 【第３条】第１７号の事業のうち、地域司法拡充基金事業に関する会計は、他の会
計と区分して、地域司法拡充基金特別会計とする。
２　地域司法拡充基金特別会計は、他の会計に流用することはできない。
（予算）
【第８０条】 会長は、毎会計年度の一般会計及び特別会計の予算案を作成し、定時総会の議
決を経なければならない。
２　特別会計は、この会則に定めるもののほか、特に目的を定めて支出し、又は運用する
必要があるときに設置する。
３　毎会計年度における４月、５月及び６月に要する経費の暫定予算は、前年度の予算の
19日̶ 1̶ 17
議決と同時に議決しておくものとする。
４　暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づ
く支出又はこれに基づく債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてな
したものとみなす。
５　予算は、収入にあってはその性質に、支出にあってはその目的に従って款に大別し、
款中においてはこれを項に区別し、更に項を目に区別する。ただし、一般会計の収入及
び特別会計にあっては、目を省略することができる。
６　会長は、予算が成立しない期間においては、通常の事務を執行するために必要な経費
に限り支出することができる。
（予算外支出）
【第８１条】 会長は、支出予算については、各款、項に定める目的のほかにこれを使用して
はならない。ただし、予算の執行上の必要により、あらかじめ総会の議決を経た場合又
は理事会の議決を経た場合は、この限りでない。
２　会長は、前項ただし書後段の規定により支出をしたときは、その後に開かれる最初の
総会の承認を得なければならない。
（決算報告書）
【第８２条】 会長は、毎会計年度の収入及び支出並びに資産及び負債を明らかにした決算報
告書を作成しなければならない。
【第８３条】 会長は、毎会計年度終了後、前条の決算報告書を監事に提出しなければならな
い。
２　監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなけれ
ばならない。
３　会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出しなければならない。
（資産の管理）
【第８４条】 連合会の資産は、会長が管理する。
（記録の閲覧）
【第８５条】 司法書士会の会長は、必要があるときは、連合会の業務若しくは資産の状況に
ついて説明を求め、又は会計その他の記録の閲覧を求めることができる。
第１２章 司法書士会
（保険の加入義務）
【第８５条】の２ 司法書士会は、会員の全てが業務賠償責任保険の被保険者となる措置をと
らなければならない。
（情報の開示請求等）
【第８５条】の３ 司法書士会の会長は、必要があるときは、【第８５条】に定める記録の閲覧の
ほか、連合会の業務に関する記録の開示を求めることができる。
２　前項の記録の閲覧及び開示に関し必要な事項は、別に規則で定める。
（報告義務）
【第８６条】 司法書士会は、次に掲げる情報を連合会に提供しなければならない。
(1) 会則
(2) 司法書士会の事務所並びに役員及び代議員の氏名、事務所の所在地
19日̶ 1̶ 18
(3) 総会の資料及び議事録
(4) 会員から提出された業務報告書の集計の数
(5) 会員から提出された特定事件報告書の集計の数
(6) 会業務賠償責任保険の対象となる事故が発生したときは、その内容及び事故処理結
果
(7) 業務賠償責任保険に関する被保険者の入退会等の状況及び事故通知を受けたとき
は、その内容及び事故処理結果
２　司法書士会は、前項第１号又は第２号に係る情報の内容に変更があったときは、遅滞
なく、連合会に報告しなければならない。
３　第１項第４号及び第５号に係る情報の提供期限は、毎年３月末日までとする。
４　司法書士会は、会則の規定により退会したものとみなしたとき、又はその者が再び入
会したときは、その旨を連合会に報告しなければならない。
５　司法書士会は、会員が法【第４７条】第１号若しくは第２号又は【第４８条】第１項第１号若
しくは第２号の処分を受けたときは、その旨を書面により連合会に報告しなければなら
ない。会員に対し、法【第６１条】の注意又は勧告をしたときも同様とする。
６　司法書士会は、前各項に規定するもののほか、連合会が必要と認めた事項については、
報告をし、又は書面を提出しなければならない。
（協力義務）
【第８７条】 司法書士会は、他の司法書士会から綱紀に関する調査若しくは注意勧告又は紛
議の調停のための調査に協力を求められたときは、協力しなければならない。
２　司法書士会は、連合会又は他の司法書士会から業務賠償責任保険に係る事故処理につ
いて協力を求められたときは、これに応じなければならない。
３　連合会は、司法書士会に前２項の協力義務を履行するよう指導することができる。
（他の司法書士会への通知等）
【第８７条】の２ 司法書士会は、所属の会員について、司法書士法施行規則【第４２条】第２項
により法務大臣から調査の委嘱を受けている場合において、同条第３項に基づく報告を
する前に当該会員が所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該変更の登録に
より所属することとなった司法書士会に対し、調査の対象である旨を通知するとともに
その調査の記録を提供しなければならない。
２　前項の規定は、所属の従たる事務所のみを有する法人である会員が当該事務所を廃止
したときについて準用する。この場合において、「当該変更の登録により所属すること
となった司法書士会」とあるのは、「当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務
局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会」と読み替えるものとする。
３　前２項の規定は、法【第６０条】に規定する報告又は法【第６１条】に規定する注意若しくは
勧告のために必要な調査をしている場合について準用する。この場合において、「同条
第３項に基づく報告をする前に」とあるのは、「法【第６０条】に規定する報告又は法第６
１条に規定する注意若しくは勧告をする前に」と読み替えるものとする。
（会費）
【第８８条】 司法書士会は、連合会に次の会費を納入しなければならない。
(1) 経常の費用に充てるための別紙第１による普通会費
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(2) 会館建設等の費用に充てるための別紙第２による特別会費
(3) 研修事業の費用に充てるための別紙第３による特別会費
(4) 市民救援の費用に充てるための別紙第４による特別会費
２　連合会は、司法書士会が災害等により会費の納入が困難となったときは、その申出に
より、その会費の減額又は免除の措置をとることができる。
３　会費に関し必要な事項は、別に規則で定める。
（ブロック会）
【第８９条】 司法書士会は、その目的を達成するために、各法務局の管轄区域内にブロック
会を設けることができる。
２　ブロック会は、その規約、役員の氏名その他連合会が必要と認めた情報を連合会に提
供しなければならない。
３　会長等は、ブロック会の役員を兼ねることができない。ただし、現に会長等の役職に
ある者がブロック会の役員に就任した場合においては、役員に就任後、最初に開かれる
定時総会の終結に至るまでは、この限りでない。
第１３章 補則
（名誉会長、顧問及び相談役）
【第９０条】 連合会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
２　名誉会長は、会長が総会の承認を得て委嘱する。
３　顧問及び相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
４　名誉会長、顧問及び相談役の任期は、会長の任期と同一とする。ただし、会長が任期
の中途において退任したときは、その時に退任するものとする。
（司法書士会会則の付録様式）
【第９１条】 連合会が定めるとしている司法書士会の会則の付録様式は、理事会の議により
定める。
（規則への委任）
【第９２条】 この会則の施行に必要な事項は、理事会の議により規則で定める。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日から施行する。
（経過措置）
２　改正会則施行の際、現にブロック会又は司法書士会の役員を兼ねている副会長若しく
は常任理事については、その任期が満了するまで、改正会則【第６条】第８項の規定は、適
用しないものとする。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、昭和５０年８月１日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、昭和５４年１月１日から施行する。
附 則
19日̶ 1̶ 20
（施行期日）
１　この会則は、昭和５４年８月１０日から施行する。
（監事の職務を行う者に関する経過措置）
２　この会則施行の際、この会則による改正前の会則（以下「旧会則」という。）【第６条】
第７項の定めるところにより、監事の職務を行うものとして定められている者は、この
会則施行のときにその職を解かれたものとみなす。
（従前の事務総長に関する経過措置）
３　この会則施行の際、現に事務総長の職にある者は、この会則施行のときにその職を解
かれたものとみなす。
（会費の額に関する経過措置）
４　この会則による改正後の会則【第４０条】の規定は、昭和５４年１０月分の会費から適用
する。この場合において、旧会則の規定に基づき同月分以降の会費を前納しているとき
は、その差額を納めなければならない。
附 則
（施行期日）
１　改正後の会則は、昭和５９年１０月１日から施行する。ただし、改正後の会則第３２
条の２及び【第３３条】第２項の規定は、昭和５９年３月１日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則（以下「改正会則」という。）は、昭和６１年６月１日から施行する。ただ
し、【第４０条】第１項第１号別紙第１第１号の改正規定は、昭和６１年７月１日から施行
する。
（従前の司法書士の登録に関する経過措置）
２　改正会則施行の際、現に司法書士の登録を受けている者は、改正会則の規定により司
法書士名簿に登録を受けた者とみなす。
（司法書士の登録の申請についての経過措置）
３　改正会則施行の際、改正前の司法書士法（以下「旧法」という。）の規定に基づいて
司法書士の登録を申請している者で、未だ司法書士名簿に登録を受けていない者の登録
の申請は、改正会則の規定による登録の申請がなされているものとみなす。
４　改正会則施行の際、旧法の規定に基づいて登録の移転を申請した者で、未だ登録が移
転されていない者の登録の移転の申請は、改正会則の規定による変更の登録の申請がな
されているものとみなす。
（司法書士名簿についての経過措置）
５　改正会則施行の際、法務局又は地方法務局の長から引き継いだ司法書士名簿は、改正
会則【第２７条】の２において定める司法書士名簿とみなす。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（昭和６３年８月２９日）から施行する。
附 則
（施行期日）
19日̶ 1̶ 21
１　この会則は、認可の日（平成４年７月１７日）から施行する。ただし、【第４０条】第１
項第１号別紙第１第１号の改正規定は、平成４年７月１日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成６年６月１日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成７年９月１８日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１０年１０月２日）から施行する。ただし、【第３２条】の
２及び【第４０条】の規定は、平成１０年７月１日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１１年７月２８日）から施行する。ただし、【第３２条】の
４の改正は平成１１年６月２６日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成１２年６月２４日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成１３年７月１日から施行する。ただし、【第３３条】第１項及び同第３
項については、平成１５年３月末日までは従前の規定を適用する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１３年８月２７日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１４年１１月１３日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（平成１４年法
律第３３号）施行の日（平成１５年４月１日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成１６年７月１日から施行する。
（特別研修の実施に関する経過措置）
２　【第７９条】の３第１項の規定にかかわらず、平成１６年７月１日現在司法書士会の会員
である者で、特別研修の申し込み時まで引き続き司法書士会の会員である者の受講に要
する費用については、司法・司法書士制度改革基盤整備事業特別会計から支出するもの
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とする。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１６年８月２４日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１６年
法律第１２４号）施行の日（平成１７年３月７日）から施行する。ただし、【第５５条】第
１項第１７号の改正規定は、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成
１６年法律第７６号）施行の日（平成１７年１月１日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成１７年６月２５日から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１７年８月２日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、不動産登記法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第２９号）施行
の日（平成１８年１月２０日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成１８年７月１日から施行する。（平成１８年３月２９日総会承認）
（経過措置）
２　この会則による改正前の会則【第７９条】に規定する司法・司法書士制度改革基盤整備事
業特別会計は、平成１８年６月３０日をもって廃止し、その残額は一般会計に繰り入れ
る。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成１８年７月１日から施行する。（平成１８年６月２３日総会承認）
（経過措置）
２　この会則による改正前の会則【第７８条】及び【第７９条】の２に規定する特別会計は、平成
１８年６月３０日をもって廃止し、その残額は一般会計に繰り入れる。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成１８年８月２３日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成２０年７月１日から施行する。ただし、【第８８条】第１項第２号及び
第３号に定める特別会費に関する改定規定は、平成２２年４月１日から施行する。（平
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成２０年６月２０日総会承認）
（経過措置）
２　会則【第７９条】の４の規定にかかわらず、会員業務整備・地域事業推進等特別会計のう
ち地域司法拡充基金事業に関するものについては、地域司法拡充基金特別会計に繰り入
れることができる。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成２４年４月１日から施行する。（平成２３年２月２３日総会承認）
２　前項にかかわらず【第８８条】及び別紙第１から別紙第５にかかる改正は、平成２３年７
月１日から施行する。
（経過措置）
３　この会則による改正前の会則【第７９条】の４に規定する特別会計は、平成２４年３月３
１日をもって廃止し、その残額は一般会計に繰り入れる。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、認可の日（平成２３年８月１６日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」（平成２１
年法律第７９号）の施行の日（平成２４年７月９日）から施行する。
附 則
（施行期日）
１　この会則は、平成２４年１０月１日から施行する。（平成２４年６月２９日総会承認）
附 則
（施行期日）
１　この会則の変更は、認可の日（平成２６年１０月１日）から効力を生じる。
（量定意見審査会委員の任期に関する経過措置）
２　【第６７条】の３の規定に基づき最初に委嘱された量定意見審査会委員の任期については、
【第６７条】の３第３項の規定にかかわらず、就任後１回目の定時総会の終結の時までとす
る。
附 則
この会則の変更は、認可の日（平成２７年９月３日）から効力を生ずる。
附 則
この会則の変更は、平成２８年６月２５日から効力を生ずる。
附 則
この会則の変更は、平成２９年１０月１日から効力を生ずる。
附 則
この会則の変更は、平成３０年６月２２日から効力を生ずる。
附 則
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この会則の変更は、認可の日（平成３０年８月２７日）から効力を生ずる。
附 則（令和元年６月１９日・２０日第８２回定時総会承認）
この会則の変更は、令和元年６月２１日から効力を生ずる。
附 則（令和元年６月１９日・２０日第８２回定時総会承認）
この会則の変更は、認可の日（令和元年９月１２日）から効力を生ずる。
附 則
（施行期日）
１　この会則の変更は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元
年法律第２９号）の施行の日から効力を生ずる。ただし、会則の変更の認可が法律の施
行の日の後となる場合は、認可の日から効力を生ずる。
（改正法附則【第２条】による継続の届出）
２　司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元年法律第２９号）附
則【第２条】の規定による法人の継続の届出に関し必要な事項は、理事会で定める。
（経過措置）
３　司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元年法律第２９号）に
よる改正前の法【第４８条】第２項の処分を受けた法人に関する【第５５条】第１項第１３号の
適用については、なお従前の例による。
別紙第１ 普通会費（【第８８条】第１項第１号関係）
１　普通会費の月額は、毎月１日現在の司法書士会の会員（退会届を提出した会員及び従
たる事務所を有する法人会員における従たる事務所を除く。）１人につき４，７００円
の割合による額とする。ただし、別に定める規則の規定により会費の計算の対象としな
い会員は除く。
別紙第２ 会館建設等特別会費（【第８８条】第１項第２号関係）
１　特別会費の月額は、毎月１日現在の司法書士会の会員（退会届を提出した会員及び従
たる事務所を有する法人会員における従たる事務所を除く。）１人につき７００円とす
る。ただし、別に定める規則の規定により会費の計算の対象としない会員は除く。
２　令和６年１０月１日以降における前項の規定の適用については、同項中「司法書士会
の会員」とあるのは、「司法書士会の会員（昭和５９年１０月１日以降司法書士会の会
員であった期間が満４０年を超える者を除く。）」とする。ただし、法人会員にあって
は、成立の日から満４０年を超える者を除く。
３　特別会費の納入は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。
別紙第３ 研修事業特別会費（【第８８条】第１項第３号関係）
１　特別会費の月額は、毎月１日現在の司法書士会の会員（退会届を提出した会員及び従
たる事務所を有する法人会員における従たる事務所を除く。）１人につき６００円とす
る。ただし、別に定める規則の規定により会費の計算の対象としない会員は除く。
２　特別会費の納入は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。
別紙第４ 市民救援基金特別会費（【第８８条】第１項第４号関係）
１　特別会費の月額は、毎月１日現在の司法書士会の会員（退会届を提出した会員及び法
人である司法書士会の会員を除く。）１人につき５００円とする。ただし、別に定める
規則の規定により会費の計算の対象としない会員は除く。
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２　特別会費の納入は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。
３　特別会費の設置期間は、平成２９年１０月から令和３年３月までとする。
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